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不動産のこと・会社や法人のこと・日常のトラブルなどのご相談は足立安弘事務所へ

電話でのお問い合わせは0795-82-6682

〒669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松48谷垣ビル2階

司法書士のしごとreal estate

 私たち司法書士のおもな仕事は、「登記・供託」「裁判事務」「成年後見業務」などです。そのほかにも、身近な暮らしの法律トラブルを解決するお手伝いをしています。
最近は、法律の知識があれば、泣き寝入りしないですむようなトラブルが多発しています。そこで、私たち街の法律家「司法書士」の登場です。「誰に相談したらいいのかわからない・・・」「困った!どうしよう!?」と一人で悩まずにぜひ私たちにご相談を。トラブルを解決するためのアドバイスとサポートをいたします。

土地・建物の登記(不動産登記)

 不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。

登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。

主な例としては、次のとおりです。
登記の原因 申請する登記の種類
建物を新築した、新築マンションを購入した 所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した 所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した (根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった 登記名義人表示変更登記

平成17年3月に施行された新不動産登記法では、司法書士による「本人確認制度」をはじめとする新制度が導入されたことにより、不動産登記における司法書士の役割と責任はますます大きくなりました。


会社の登記(商業登記)

 会社の登記(商業登記) 商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
主な例としては、次のとおりです。
登記の原因 申請する登記の種類
新たに会社を作りたい 会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役
などの会社役員が変わった
役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい 商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい 増資の登記
会社経営をやめたい 解散・清算結了の登記

平成18年5月から新しい「会社法」が施行され、有限会社が株式会社に移行したり、最低資本金制度がなくなるなどの新制度が始まりました。これに商業登記の手続も大きく変わり、我々司法書士が商業登記の分野で果たす役割もますます大きくなりました。


裁判業務

 貸金や家賃・敷金、損害賠償などを請求するなど、裁判所に訴えや申立てをするとき、私達司法書士は、皆さんに代わって書類を作成し、訴訟手続を応援いたします。
法律の専門家として、市民の皆様の身近な裁判のお手伝いをする司法書士。困ったときはお気軽に、まずはご相談ください。

成年後見

 認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力の面でハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約をしたり法的手続をしたりすることが困難です。
こうした人たちを悪質商法等から守り、安心して暮らしていけるよう、法律面からサポートするのが成年後見制度です。
成年後見は、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分けられます。

「法定後見」
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。

「任意後見」
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。

今まで私達司法書士は、社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。今後急速に高齢化が進む中、司法書士が成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきているのです。